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【解決事例】子どものためにお金を使い過ぎましたが、個人再生できますか?

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ご依頼者様 Fさん 50代男性

借入額 9社 約310万円 毎月の返済額 約17万円→約3万円


Fさんは、離婚後、子どもとは時折面会はするものの、一人で暮らしていました。

しかし、離婚後10年以上経ったころ、元奥様の生活状況があまりよくなくなってしまい、子どもと同居することになりました。


Fさんは、これまで子どもと一緒に生活できていなかったこともあり、子どもと一緒に旅行に出掛けたり、食費などの色々なお金を出してあげたりするようになりました。

しかし、手元にお金がないときには借入をして費用を負担するようになってしまい、だんだんと借入額が増えていってしまいました。


それでもお金を負担していたFさんの生活費が不足するようになり、返済のために借入をするようになりました。

気付けば毎月の返済額が約17万円になってしまっており、返済ができなくなってしまったFさんは、借金問題の解決のため、当事務所にご相談に来られました。


対応と解決方法

Fさんからお話をお聞きしたところ、借入れ件数が多く、任意整理で返済を続けていくのは難しい状況でしたので、個人再生を選択することになりました。Fさんは、ダブルワークをされており、個人再生であれば返済が可能な状況でした。


Fさんからの受任後、すぐに受任通知を発送し、以後の返済をストップさせました。

返済がストップしている間に、Fさんには弁護士費用をお支払いいただきました。ボーナスもあったため、弁護士費用の一部はボーナス時にまとめてお支払いを受けました。

弁護士費用の支払いがある以外は、家計簿をつけながら無駄遣いのない生活を送っていただきました。

Fさんは、弁護士費用を支払いながらも、毎月手元に数万円ずつ残せるような生活を送ることができていました。

債権調査終了後、必要書類をご準備いただき、個人再生の申立てを行いました。

Fさんには、弁護士費用の支払いが終わってから、返済予定額の積立てを始めていただいておりましたので、開始決定後は順調に手続が進み、無事に認可決定を受けることができました。


このように、Fさんは、個人再生を利用することにより、毎月の返済額を減らすことができ、少しずつ貯金ができるような生活を送ることができています。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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