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個人再生の必要書類と入手方法

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個人再生の必要書類

(2021.11.12更新)

個人再生の申立てをするためには多数の書類を準備しなければなりませんが,個人再生規則には次のものが定められています。

  • 住民票の写し
  • 債権者の一覧表
  • 再生債務者の財産目録
  • 確定申告書の写し,源泉徴収票の写しその他の再生債務者の収入の額を明らかにする書面
  • 財産目録に記載された財産の価額を明らかにする書面

また,以上の書類は最低限必要な書類となっていますので,個人再生の申立ての際の状況や事情に合わせて必要となる書類があります。


個人再生を申し立てる時に提出する書類と確認事項

裁判所に申立てをする際に提出する書類と確認事項・入手方法などを説明します。

なお,以下の内容については原則として大阪地方裁判所に申立てをすることを念頭において説明をしています。


個人再生の必要書類と注意事項

1 申立書・陳述書

 双方が一体となった書類で,裁判所指定の書式に記入して提出します。

 小規模個人再生と給与所得者等再生では書式が異なりますので,申立時までにどちらを選択するか決定します。

 陳述書には,職業・収入の状況,生活の状況,負債等の状況(個人再生に至った具体的な事情など),過去の免責等に関する状況,弁済総額と履行可能性などを記載します。


2 住民票の写し等 市役所等で取得


【注意事項】

 住民票は申立時から3ヶ月以内のものが必要となります。

 本籍地・世帯主・続柄について省略のない家族全員分のものが必要となります。

 ただし,マイナンバーは記載しないでください。


3 収入の額を明らかにする書面 勤務先・市役所等で取得

 源泉徴収票・確定申告書・課税証明書が直近2年分必要となります。

 給与明細も申立て2ヶ月前からのものが必要となりますが,家計簿を作成していただく際に毎月の給与明細を提出していただきます。


4 債権者一覧表 資料を基に弁護士が作成

 判明している債権者を全て記載します。

 債権者から来た書類・お持ちのカード類をご提出ください。

  

【注意事項】

 迷惑をかけたくないなどの理由で特定の債権者を記載対象から外すことはできません。

 個人再生手続の認可決定を受けた後に新たに債権者が判明した場合には免責はされませんが,他の債権者と同様の減免率が適用されますので,判明した債権の全額を支払うということにはなりません。しかしながら,トータルの支払総額は増えることが多くなりますので,再生計画の遂行に支障を来たすことも考えられますので十分に注意が必要です。


5 財産目録 資料を基に弁護士が作成

 現在所有している財産を一覧にして記載します。

  

【注意事項】

 財産目録は現在所有している財産の全てを記載するものですので,たくさんの書類が必要となります。

 以下,財産になるものと必要書類・その取得方法について説明します。


(1) 預金通帳 ご自身で取得または金融機関で取得

 申立前1年分の預金通帳が必要となります。

 インターネットバンキングで取引していて,通帳がない場合にはその取引履歴をプリントアウトしてください。

 通帳の中におまとめ記帳などがある場合にはその間の取引履歴を金融機関の窓口で取得していただく必要があります。


(2) 保険証券及び解約返戻金の分かる書類 保険会社等から取得

 保険に加入している場合には保険証券が必要となります。

 解約返戻金がゼロであることが明記されていない場合には,パンフレットや説明書が必要となる場合があります。

 また,解約返戻金がある場合には,保険会社に連絡して,解約返戻金の計算書等を取得してください。


(3) 退職金見込額 勤務先から取得

 会社から退職金の見込み額計算書を取得してください。

 会社に依頼することが困難な場合には,就業規則などから計算の根拠等が分かり,計算ができるのであればそれらの書類でも大丈夫です。


(4) 不動産の全部事項証明書・固定資産税評価証明書・査定書 法務局・市役所・不動産会社で取得

 債務者名義の不動産を所有している場合には,登記簿謄本・固定資産税の評価証明書・不動産会社の査定書が必要となります。

 また,住宅ローンが残っていて,住宅資金特別条項を利用する場合には,住宅ローンの契約書・売買契約書・返済予定表などの書類も準備が必要となります。


(5) 自動車の車検証・査定書 ご自身または自動車販売会社等から取得

 債務者名義の自動車を所有している場合には,車検証と売却額が分かる書類が必要となります。


(6) 賃貸契約書 ご自身で取得

 住居の賃貸契約がある場合には提出が必要となります。

 また,敷金が返還される契約になっている場合には,返還されることとなっている敷金も財産となります。


(7) 株式・FX・仮想通貨等の取引明細 ご自身で取得

 証券会社からの郵送書面・取引アカウントで確認できる取引履歴の提出が必要となります。


(8) PayPay・メルペイなどの取引明細 ご自身で取得

 残高が財産になるので,〇〇ペイなどを使用している場合には取引履歴の提出が必要となります。


6 家計収支表 ご自身で作成

 直近2ヶ月分の家計収支表が必要となります。

 公共料金等の領収証については毎月分必要となります。

 当事務所では,正確な家計簿をつけて個人再生認可後にも問題なく完済できるように,毎月の家計簿とともにレシート等を確認し,正確な家計簿を作成できるようにしています。


7 可処分所得額算出シート 資料を基に弁護士が作成

 給与所得者等再生を利用する場合には,可処分所得額算出シートの提出が必要となります。

 また,可処分所得額算出シート作成の際には市府民税の課税証明書等の書類が必要となります。


個人再生申立て前に確認しておくこと

弁護士に個人再生を依頼する前に以下のことを確認しておいてください。


 借入先の確認

 「カードのご利用状況をご確認ください」のページを参考にカードの利用状況を確認してください。

 また,保証人や連帯保証人がいる契約がないか確認しておいてください。その方との信頼関係を破壊しないためにも事前に連絡しておくほうがよいでしょう。


 銀行からの借入はないか

 給料振込先の口座等が凍結されてしまうと給料が下ろせないというような事態になってしまうこともありますので,銀行からの借入がないかはご確認ください。

 もしある場合には給料振込先の変更が可能か,どの程度の期間が必要になるのかなどを勤務先にご確認ください。


ご不明な点がありましたら,リーベ大阪法律事務所までお気軽にお問い合わせください。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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