個人再生における弁護士の役割
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個人再生を弁護士に依頼する意味があるのか分からない
個人再生で弁護士はどのようなことをしてくれるのか知りたい
弁護士に相談するのが不安だ
このようなお悩みをお持ちの方がおられるかもしれません。
そこで、個人再生における弁護士の役割や、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのかについて説明します。
1 個人再生における弁護士の役割
弁護士は、個人再生の申立てをする時に、申立てのための書類を作成し、ご依頼者様の代理人となって裁判所に申立てをします。
必要書類の収集についてはご依頼者様にしていただくものが多くなってしまいますが、ご依頼者様一人一人の事情をお聞きして、どのような書類が必要になるか整理したり、集めた書類が無駄にならないように適切な時期に収集していただくようにしたりして、スムーズに個人再生の申立てができるようにサポート致します。
また、個人再生の返済が始まった後や、返済が終わった後でも再び借入が必要な生活に戻ってしまわないようにするにはどうすればいいかなどを一緒に考え、きちんと認可決定を受けることができるように、一人一人に合わせた対策を考えていきます。
ご自身の目からだけではなく、客観的な立場からどのような対策を取ればよいかを聞くことができます。
さらに、弁護士に個人再生を依頼すると、弁護士が代理人となりますので、債権者に対する対応も全て弁護士がすることになります。
つまり、弁護士への依頼後は借入の返済がストップし、債権者からの連絡も止まることになります。
その間に、落ち着いて個人再生申立てのための準備をしたり、生活の立て直しをしていくことができます。
このように、弁護士に個人再生の申立てを依頼することにより、スムーズに申立てができたり、客観的な立場からのアドバイスを受けることができたり、債権者に対する対応を任せたりすることができるようになります。
2 個人再生において弁護士を依頼するメリット
まず、個人再生を弁護士に依頼して申立てをした場合、大阪地方裁判所の取扱いでは、事業による債務でなければ、原則として個人再生委員を選任しないことになっています。
これは、弁護士であればきちんと財産や収入の調査をしたり、適正な再生計画案を作成したりすることができるということが理由となっています。
個人再生委員が選任されると、原則として30万円の予納金が必要となりますが、弁護士に依頼すると、その予納金が不要となるというメリットがあります。ご自身で書類を作成して提出される場合、弁護士に依頼するよりも予納金のほうが安くはなりますが、申立後に個人再生委員の調査が入って時間がかかることや、それまでの準備を全て自分でしなければならないことなども考えると、弁護士に依頼することに十分なメリットがあるといえるのではないでしょうか。
また、弁護士が代理人となりますので、裁判所とのやり取りなども全て弁護士が行います。
したがって、平日に裁判所から連絡があったりとか、平日に裁判所に申立てに行かなければならないということはありません。
そして、弁護士には債務の金額による制限もありませんので、全ての債権者について代理人となり、個人再生の申立て前から、認可決定がなされる時まで、全てご依頼者様の代わりに対応することができます。
このように、弁護士に個人再生を依頼することは費用面からみても、他の点からみても、十分にメリットのあることですので、お悩みの場合には、ぜひ一度お問い合わせいただければと思います。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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