住宅ローンがない場合でも個人再生はできますか?
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個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
1 個人再生とは
個人再生は債務整理手続きの一種で、裁判所に申し立てをして借金の圧縮を受け、計画にしたがって返済していく方法です。
裁判所に申立てを行う手続になりますが、裁判所の決定によって借金の圧縮を受けることができますので、返済が可能な場合には、非常に有用な債務整理の方法です。
また、大きな特徴として、住宅資金特別条項を利用して住宅ローンのある住宅を残したままその他の借金を返済することができますので、住宅ローンがある場合に多く利用されています。
2 住宅ローンがない場合の個人再生
では、住宅ローンがない場合に個人再生を利用するメリットはあるのでしょうか?
住宅ローンはないけれども返済金額を減らしたい、自己破産はしたくないけれども任意整理では返済額が大きくて生活が苦しくなってしまう、解約返戻金額の大きい保険をかけているが解約したくない、手放したくない財産がある、任意整理だと金額が大きくなるが自己破産をするには生活に余裕がある、大きな免責不許可事由があるといったような場合には個人再生を利用するメリットがあります。
具体例を交えながら住宅ローンがない場合の個人再生について説明します。
借入額600万円で財産がない場合
任意整理だと→毎月の返済額は10万円以上
個人再生だと→毎月の返済額は約3万5000円
となります。
そのため、毎月10万円の返済が難しくても、毎月3万5000円以上の返済が可能な状況であれば、裁判所としても個人再生の利用はしないのかという疑問を持つ場合があります。そのため、毎月3万5000円の返済をしても余裕があるのであれば、個人再生を利用することも検討が必要となってきます。
借入額600万円で、800万円の退職金、50万円のローンのない自動車、50万円の保険の解約返戻金がある場合
任意整理だと→毎月の返済額は10万円以上
自己破産だと→退職金の一部や、自動車、保険の解約返戻金は処分して管財人に引き渡す必要があります。
個人再生だと→財産の金額は、退職金の8分の1の100万円、50万円の自動車、50万円の保険の解約返戻金で、総額200万円となります。そうすると、総返済額は200万円となるので、毎月の返済額は約5万6000円となります。
したがって、個人再生を利用した場合、毎月5万6000円を支払うことができれば、退職金や自動車、保険の解約返戻金を残したまま生活を続けることが可能となります。
3 まとめ
このように、住宅ローンがなくても任意整理が難しい場合に個人再生を利用して返済を続けることができる可能性もあります。
また、自己破産で財産を処分されないようにしたり、大きな免責不許可事由がある場合にも個人再生を利用することができます。
詳細については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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