任意整理・過払い金請求

任意整理とは?

任意整理とは、私たち弁護士が相手金融会社に直接の話し合いをして解決を求めていく債務整理の手続きです。
まず金融会社より今までの取引全てを開示させ、それを基に利息制限法の範囲内の金利で計算し直します。その結果、法律で認められる正確な借入れ残高を確定させ交渉していきます。
多くの消費者金融(サラ金)は利息制限法の範囲を超える金利(グレーゾーン金利)で、最近まで取引をおこなっており、直近の借入れ以外はグレーゾーン金利での借入れであった可能性があり、引き直し計算すると借入れ残高が減ることが多く、債務整理の手続きの任意整理をすることで月々の支払いが少なくなったりします。

また金融会社との取引期間が15年以上であればお金を払い過ぎている可能性が高く、その払い過ぎたお金を返還するよう求める過払い金請求(不当利得返還請求)の手続きをおこないます。
昨今の相次ぐ金融会社の倒産でもお分かりのように、金融会社の経営状態は厳しいものがあるようで、任意整理で和解を求めていく際に、以前に比べ強硬な態度をとるところが増えてきており、私たち弁護士の提示する和解条件に応じにくくなってきています。

メリット・デメリット

  1. 取立て行為や支払いが解決までストップできる
  2. グレーゾーン金利の借入れは減額される etc…
  1. 一定期間は、借入れがしにくくなる
  2. 信用情報機関に「債務整理をした」旨の内容が登録される etc…

払いすぎた利息が戻ってくるかもしれません!過払い金請求

任意整理と他の債務整理手続きの違い

任意整理も債務整理の手続きの手段の一つで、私たち弁護士が債務整理の交渉、手続きを進めていく上で、各債権者と直接、あくまで話し合いで和解を求めていくものです。
中には任意での和解交渉が決裂し、任意整理から他の債務整理手続き(自己破産や特定調停など)に方針変更を余儀なくされることもございます。

任意整理と違い他の債務整理手続きは、私たち弁護士が各債権者と直接交渉するのではなく、最初から裁判所を利用し、強制的に解決や和解を図っていくものです。
債務整理の中でも特に過払い金請求は、金融会社が激しく抵抗してきますので、任意での和解が難しいことが多く、どうしても話し合いで解決できない場合は、より強制力のある裁判所を利用しなければならなりません。

過払い金請求は相手金融会社や個別の交渉内容により、任意和解と裁判所に提訴し過払い金を返還させる方法を使い分けしなければなりません。
他の自己破産や個人再生、特定調停などは裁判所を利用しないとできない手続きなので、必然的に裁判所を利用することとなります。

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