お子様の奨学金や教育ローンの借入れを予定されている方へ

お子様の奨学金や教育ローンの借入れを予定されている方へ

これからお子様が進学されて奨学金や教育ローンの借入れをご予定されている方は、債務整理すると奨学金や教育ローンの借入れができなくなるのではないかとご不安に思われているかもしれません。奨学金については、あくまで借主はお子様で、ご卒業後支払いをしていくこととなります。今までの事例では債務整理をしたから奨学金が無理だったという話は聞いたことはないので大丈夫であると思われます。

教育ローンについては、借主がお子様ではなく債務整理をされる予定の方、もしくは債務整理をした方の場合に影響があると思われます。

借入れ申込み先にもよりますが、銀行などが扱う教育ローンは断られる可能性があります。
なぜなら、通常の貸付けになりますので、申込みを受けた銀行は信用情報機関に問合わせをすると思われ、債務整理をすると問合わせをした信用情報機関の情報に債務整理をしたという内容の記載があり、その情報を見た銀行は貸付けをしにくくなります。

一既には言えませんが、債務整理をおこなっても奨学金の場合はほぼ大丈夫で、教育ローンについては審査で断られる可能性があるということになります。
少し不条理だと思われるかもしれませんが、教育ローンは本来、親が子供に対し教育を受けさせるために利用するもので、すぐ必要な教育資金を支払うことが生活状況などの理由から困難なので、一旦借入れをして、親の意思で子供に教育を受けさせるためにするものです。
一方の奨学金は、親の経済的な事情などにより大学などへの進学が困難な場合に、子供自身の意思で教育を受けたいから奨学金を受けて学ぶために創設されているものです。
一見同じように見えて全く性質は異なっており、一般的な解釈として、親の願望で教育を受けさせたい場合に利用するのが教育ローン・子供自身の願望で教育を受けたい場合に利用するのが奨学金ということになります。

奨学金の注意点として、奨学金はお子様の成績次第で決まってしまい、貸付条件も無利子の場合と有利子の場合があるようで、成績優秀であれば無利子で受け取る金額が多く、成績が並もしくは、やや良い程度のものであれば有利子で金額も少ないといった具合に、成績を基にした選考基準があるようです。

 

奨学金や教育ローンの支払いが苦しくなった方はこちらをご覧ください

 

お子様の意思を尊重するべき

例えば大学に進学する場合、教育ローンを受けるか、奨学金を受けるかという選択があった場合、現実として教育ローンでは金額が少なすぎて学費程度しか賄うことはできません。奨学金についても同じで、他に必要になってくる、下宿費や食事代なども捻出することはできません。

どの道、教育ローンにしても奨学金にしても、それだけで学業に専念するには無理があります。だから、お子様の意思が重要になってくるのです。

アルバイトをしてでも進学し、高度な学問を習得したいという気持ちがなければ教育ローンも奨学金も無意味なものになってしまいます。

お子様の強い気持ちが重要で、その強い気持ちがあれば教育ローンを利用しなくても奨学金を受けて進学すると考えられますから、債務整理をしたから教育ローンや奨学金が受けられなくなったということは、あまり気にする必要はありませんし、極論、債務整理とお子様の将来は直結せず、そのことで左右されないと考えてください。

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