Let's債務整理

債務整理をしよう!

一般的に債務整理のイメージはどちらかというとネガティブ(後ろ向き)な感じをお持ちの方が多いと思います。しかし、債務整理は支払いが困難になってからするだけのものではなく、ポジティブ(前向き)な債務整理もあります。

金融会社は、これまで利息制限法の範囲を超える金利(グレーゾーン金利)で契約、貸出しを おこない、不当な高利を利用者から獲得してきました。

しかし、このことは平成18年1月13日最高裁で違法であると判断され、世論に押された形で国が動き、出資法の上限金利が利息制限法の金利まで引き下げられました。

そして、平成22年6月18日には改正貸金業法の完全施行となりました。

利用者は金融会社に対し、これまでのような利息制限法の範囲を超える違法な金利を支払わなくてもよくなったのです。

これからの支払いは利息制限法の範囲内の金利でおこなっていくこととなり、今までの金融会社との取引全ても利息制限法の範囲内で計算をし直す必要があるのです。

利息制限法の範囲内で引き直し計算をすると、長く取引をされ契約どおり支払いされてい た方ほど借入れ残高が減少し、過払い金が発生し、お金が戻ってくることも少なくありません。そのため、まず今までの取引を見直して、自分自身の正確な借入れ残高を把握する必要があります。

そして、それに基づいて金融会社に対する支払いをしていかなければなりません。

その手段として「債務整理」の手続きがあるのです。

任意整理の手続き

「債務整理」は各手続きの総合名称のようなもので、病院に例えると内科や外科、耳鼻科といった感じです。

債務整理を進めていくには、まず、私たち弁護士が金融会社に対し、今までの取引全ての履歴を開示させ、その開示された履歴を基に利息制限法の範囲内の金利で計算をし直します。引き直し計算の結果は、

 

大別して二通りになります。

借入れが残る場合の債務整理の手段としては

などが債務整理方法として考えられます。どの債務整理の方法がベストなのか、借入れの残高の金額、ご依頼者の月々の支払い可能な金額や継続性、生活状況など様々な観点から検証し、任意整理や個人再生、自己破産や特定調停などの中から最善の解決ができる債務整理方法を決定します。

計算し直した結果、借入れが無くなり過払い金も発生していなければ、債務不存在(借入れ残高0円)として金融会社と和解をします。

 

過払い金が発生する場合には、金融会社に対し過払い金返還請求(不当利得返還請求)をおこない、過払い金の返還を求めていきます。過払い金の返還の求めに応じない場合は裁判所を利用した手続きをおこなっていくこととなります。

支払ができているからこそ債務整理をするべき!

借入れは、早期によりスムーズに支払い終えるのがよいのです。

支払いが困難になってからでは、家族や周りの方たちに迷惑をかけたり、最悪、自己破産するしかない状態になってしまうかもしれません。

だからこそ!支払いできているからこそ!債務整理をするべきなのです。

利息制限法の範囲を超える金利で金融会社と取引していたものについては、全て利息制限法の範囲内で計算し直し、その結果に基づいて支払いをしていくのです。

借入れが減少したり、ひょっとしたら払い過ぎかもしれない可能性が存在している以上は、債務整理をおこない正確な借入れ残高を確認することが、今支払いができている皆さまにも必要なことだと、私たち弁護士は考えています。

債務整理で借入れの見直しを!

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