改正貸金業法の完全施行

改正貸金業法の完全施行

平成22年6月18日の改正貸金業法の完全施行にともない、借入れ総額に総量規制がかかり、銀行以外の借入れは年収の三分の一までしか借入れができなくなりました。
また、収入証明の提出も求められ、主婦の方であれば配偶者の同意が必要となるなど、借入れ行為自体が法律で規制され、借入れができない(しにくい)状況になりました。

この改正貸金業法の影響を受ける方は日本全国で推定700万人ともいわれ、現在は法改正により契約金利が下がったり、契約書を切り替えて、支払い金額が以前よりも少なくなったりした影響で市場は落ち着いていますが、一定期間経過後は大混乱が生じると予想されます。

この改正貸金業法の総量規制の影響を一番受けるといわれているのが主婦の方で、特にご主人に内緒で借入れされていた方は大きな影響を受けるといわれています。

借入れができなくなった上に、内緒にしていたご主人に借入れが知れることとななってしまってはたまったものではありません。

この機会に債務整理(任意整理など)をお考えの方は増えてきてはいますが、それでも何とか借入れできる金融会社を探されている方もまだ多いようです。
内緒で借入れをしている訳ですから、どうしても内緒にしておきたいと思われるのは致し方ない事なのかもしれません。しかし、法律で借入れ行為自体が規制された以上、新たな借入れをすることを考えるのは非現実的です。

仮に新たな借入れ先が見つかったとしても、根本的な部分での解決にはならず、問題を先延ばしにしただけになってしまいます。

新たな借入れをした分余計な金利が発生することとなり、ますます状況を悪化させてしまうかもしれませんので、例えば債務整理の手続き(任意整理など)をして、今ある借入れを一日も早く完済までもっていくことが重要だと思います。

 

借入問題を根本的に解決するのであれば、まずはご相談を

一部に規制緩和をして資金需要者のニーズにマッチさせるという意見もあるようですが、仮に規制緩和されて借入れができるようになったとしても、借り入れること自体によって問題が発生しているのですから、新たな借入れをしても何の問題解決にならず、一時的に問題を棚上げすることになるにすぎません。
借入れ問題を根本的に解決するのであれば、まず私たち弁護士に借入れについてご相談ください。専門家としての見解、適切なご提案をさせていただきます。

これなら任せてみようと思われたときに債務整理をご依頼していただければ結構です。
私たち弁護士は、債務整理によって今までの取引を利息制限法の範囲内の金利で見直し、法律で認められる正しい残高を無理なく支払い終えるようにするべきだと考えています。内緒で借入れされている方については特別に配慮し債務整理の手続きを進めていくことは可能ですので、ご相談時に内緒の借入れであることをお伝えください。

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