任意整理に必要な期間について

任意整理に必要な期間について

債務整理の手続きのうちの任意整理に必要な期間について,債務整理の流れに従ってご説明します。

ご相談・お問合せ

インターネット,お電話等でお問合せいただいた場合,弁護士と日程を調整したうえでご予約を取らせていただきます。完全予約制となっておりますので,ご都合が悪くなる等の事情により変更する場合にはご連絡いただきますようよろしくお願い致します。

当弁護士事務所にご来所

当弁護士事務所にご来所いただき,弁護士に債務整理の手続きを任せてみようと思われた場合には,受任の手続を行います。
受任の手続には30分~1時間程度かかります。

取引履歴の開示請求

受任後は原則としてすぐに債権者に対して受任通知を発送します。
その後は債権者からの取引履歴の開示を受け,法定利息よりも高い金利での取引があった場合には法定利息内の金利に引き直す計算を行います。このときに過払い金があることが判明した場合には,その業者に対しては過払い金請求の手続をとらせていただきます。
取引履歴の開示が遅い業者もありますので,全ての債権者からの開示が揃い,債務の金額が確定するまでには受任してから約3ヶ月かかります(長い場合には6ヶ月近くかかる場合もあります)。
なお,過払い金請求の手続きをとった場合には,これ以上の時間が必要となる場合があります。

債権者との和解

各債権者と個別に和解を行い,毎月決まった金額のお支払いを開始していただきます。お支払いの期間は借入金額や毎月支払いができる金額によって変わってきますが,最大で5年程度となっています。毎月の支払額は必ず入金しなければいけませんが,余裕のあるときに多めに返済すれば返済期間はその分だけ短くなります。
お支払いが終わってから5~7年程度は信用情報に登録されますので,新たな借り入れやローンを組んだりすることは難しくなります。
なお,任意での和解に応じない業者がある場合には,調停等の手続により解決を図っていきますので,さらに時間が必要となる場合があります。

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