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自己破産・個人再生での反省文・生活再建策はどのように書けばいいですか?

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1 反省文・生活再建策とは

 反省文と聞くと、業務上での失敗やミスの原因を分析し、解決策をまとめて二度と失敗を繰り返さないという気持ちを伝える文書のことを思い浮かべる方が多いと思います。

 裁判所に提出する反省文も基本的には同じで、借金が返せなくなり、自己破産個人再生の申立てに至った原因を分析し、解決策を考え、今後は借金がなくても生活していけるような方法を考え、借金ができるようになったとしても二度と自己破産や個人再生をすることがないようにし、そのような事態に陥らないようにするという気持ちを伝えるものとなります。

 また、生活再建策は、今後の生活を借金等をせずに送っていくために、自己破産や個人再生の申立てに至った原因をふまえて対策を考えるというものになります。反省文の中で、二度と自己破産や個人再生をすることがないようにするという気持ちを書いていますが、そのようにならないための具体的な対策となります。


 このページをご覧になられている方の中には、個人再生や自己破産を弁護士にご依頼中の方もおられるかもしれません。その場合には、ご依頼中の弁護士に書き方等をお聞きになるのが一番良いと思われますので、この書き方は参考程度にご覧ください。


2 反省文・生活再建策の提出を求められる理由

 反省文や生活再建策は、裁判所から提出を求められるものですが、なぜ裁判所に提出する必要があるのでしょうか。

 裁判所は、自己破産の免責決定(簡単に言うと、これ以上返済しなくてもよいという決定)をするにあたり、その人が借金を返済しなくてもいいという決定を本当にしてもよいのかを考えることになります。また、個人再生の認可決定をするにあたっても、その人が再生計画で決められた返済をきちんと続けていくことができるのか、計画を立てて生活をしていくことができるのかを考えることになります。

 その際の判断材料の一つになるのが裁判所に提出した反省文や生活再建策となります。

 きちんと自己破産や個人再生に至ってしまった原因を分析し、反省したうえで、対策となる生活再建策を考えることができていないと、また同じような生活を送ってしまい、自己破産や個人再生をしないといけないような状態になってしまうかもしれません。そのような不安があると、裁判所も自信を持って決定することができません。

 そのように裁判所の判断にも関わってくる重要な書類になりますので、仕事等でお忙しいかもしれませんが、一度時間を取ってじっくりと考えていただければと思います。


3 反省文・生活再建策の書き方

 それでは、具体的な反省文や生活再建策の書き方について説明します。

 やはり反省文となりますので、まずは反省の気持ちを書いていくことになります。まずは正直な反省の気持ちを思い返していただければと思います。どのような方に迷惑をかけたのかを考えてみるのもよいかもしれません。

 そして、自己破産や個人再生をすることになってしまった原因が何なのかを思い返してください。これは人によって様々ですので、しんどいとは思いますが、これまでのことを思い返していただければと思います。

 具体的な例としては、「ギャンブルをしてしまった」「〇〇に使い過ぎてしまった」「見栄を張って使い過ぎてしまった」「給料が減ったのにこれまでどおりの生活を送ってしまった」というようなものがあります。


 次に、上記の原因をふまえて、今後どのような生活を送っていくのかという生活再建策を書いていただきます。

 これまでと同じようなことにならないように、〇〇をしないようにするという気持ちだけではなく、具体的な方法も考えてみてください。

 具体的な例としては、「〇〇に使うお金は〇円以内にする」「家計簿をつけて、お金は家族に管理してもらう」「ギャンブルをやめて時間を別のことに使う」というようなものがあります。


 上記のようなことを記載し、最終的には自筆で書いていただくことになります。

 当事務所に自己破産や個人再生をご依頼いただいた場合には、清書する前に、スマホやパソコンなどで下書きを作成していただき、弁護士が確認してアドバイスなどをさせていただきます。

 その後に手書きで清書していただきますので、何度も手書きしていただくことはありません。


4 まとめ

 以上のように反省文・生活再建策を作成していただくことになります。

 裁判所の判断に関わるものになりますので、じっくりと考えて作成していただければと思います。

 最初にも説明しましたが、弁護士によって作成の方法等が違うことがありますので、自己破産・個人再生を弁護士にご依頼中のかたは依頼されている弁護士に聞いて作成してください。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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