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国が認めた借金救済制度というものはありますか?

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1 国が認めた借金救済制度とは?

 国が認めた借金救済制度という言葉をSNSや広告などで見かけたという方も多くおられると思います。

 これは、債務整理任意整理自己破産個人再生)を言い換えているもので、実際に国が「借金救済制度」という新しい制度を作ったというものではありません。また、「全国返済支援」というフレーズを使っているものもあるようですが、内容は同じものだと考えられます。

 

2 国が認めた借金救済制度のデメリットは?

 これまで説明させていただいたように、国が認めた借金救済制度は、これまでの債務整理を言い換えているだけなので、任意整理・自己破産・個人再生の各制度のデメリットがそのまま国が認めた借金救済制度のデメリットとなります。

 つまり、ブラックリストに登録されたりするというデメリットは残ってしまうということになります。その他のデメリットについては、各制度の説明をご覧いただき、ご確認ください。


3 国が認めた借金救済制度の概要

 国が認めた借金救済制度は、任意整理・自己破産・個人再生などの債務整理手続きとなりますので、それらの制度の概要を説明します。


 任意整理

 任意整理とは、私たち弁護士が相手金融会社に直接の話し合いをして解決を求めていく債務整理の手続きです。

 債務整理の交渉、手続きを進めていく上で、各債権者と直接、あくまで話し合いで和解を求めていくものです。

中には任意での和解交渉が決裂し、任意整理から他の債務整理手続き(自己破産や個人再生など)に方針変更を余儀なくされることもございます。

 デメリットとしては、ブラックリスト(信用情報)に登録されること、そのために借入が難しくなってしまうことなどがあります。


 自己破産

 自己破産とは、債務整理の手続きの一つで、借入れを支払いしていくことができない場合に、価値のある財産を処分して残った借入れを全額免除してもらう手続きです。

 自己破産は人生の再出発を図るために法律で認められた手続きで、管轄の地方裁判所に申立てをおこないます。

 デメリットとしては、高額な財産は処分されてしまうこと、ブラックリスト(信用情報)に登録されること、官報で公告されることなどがあります。


 個人再生

 個人再生は、裁判所に対して個人再生の申立てを行い、裁判所の認可決定を受けることで借金の大幅な減額を受けることができる手続です。減額を受けた金額を、概ね3年かけて返済すれば、残りの借金については支払わなくてよくなります。

 大きな財産をお持ちではない場合、仮に800万円の借入があるとすれば、個人再生の場合、5分の1に減額されますので、160万円を3年分割で支払うことになり、毎月の返済額は約4万5000円となります。任意整理をしようとする場合には、5年分割での支払いができたとしても、毎月の返済額は約13万5000円の支払いが必要となりますので、個人再生を利用すれば、毎月の返済額はかなり少なくなる可能性があります。

 自己破産をした場合には、借金の返済義務はなくなりますが、一定の価値がある財産は処分の対象となってしまいます。しかし、個人再生であれば、生命保険や自動車などの財産を残したまま手続をすることも可能となります。さらに、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンを返済し続ける必要はありますが、住宅ローンが残っている自宅をそのまま残すこともできます。

 また、自己破産の場合には免責決定を受けるまで資格が停止する場合がありますが、個人再生の場合には影響がないことが多いです。

 デメリットとしては、信用情報に登録されてしまう、官報で公告される、裁判所へ提出する書類が多い、財産が多いと返済額が増えてしまうといったものがあります。


4 まとめ

 このように、「国が認めた借金救済制度」という制度はなく、新しくそのような制度ができたというものでもありません。

 借金問題の解決のためには、これまでの債務整理の方法(任意整理・自己破産・個人再生など)を利用しなければなりませんので、そのメリット・デメリットを考えながら、利用していく必要があります。



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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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