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自己破産と相続の関係について

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1 自己破産と相続の関係

相続はいつ発生するか分からないものですので、相続が発生したタイミングによっては、自己破産の手続に影響が出る場合があります。

この記事では、亡くなった方の相続人が破産手続をしている又はしようとしている場合の相続の影響について説明します。


2 自己破産手続開始後に相続が発生した場合

まず、自己破産開始後に相続が発生した場合について説明します。

この場合、破産手続開始後に取得した財産については、新得財産として扱われますので、破産手続に影響を与えないということになります。

つまり、自己破産開始後に相続が発生した場合、取得した財産は破産者が自由に扱うことができ、破産手続に影響がないということになります。

3 自己破産手続開始前に相続が発生した場合

この場合についても、単純に相続が発生しているだけでなく、承認・放棄すらしていない場合から、遺産分割協議が終了している場合までありますので、場合に分けて説明していきます。


破産手続開始前に相続が発生し、承認も放棄もしていない場合

破産法238条1項において、以下のように定められています。

破産手続開始の決定前に破産者のために相続の開始があった場合において、破産者が破産手続開始の決定後にした単純承認は、破産財団に対しては、限定承認の効力を有する。破産者が破産手続開始の決定後にした相続の放棄も、同様とする。


このように、破産手続開始の決定後に承認や放棄をする場合には、限定承認の効力があるとされています。

つまり、マイナスの財産があればそれを清算し、残る部分があればその部分が相続人(破産者)の固有財産となり、破産財団となります。


また、相続財産の債務超過が明白な場合などには、破産管財人の負担軽減のため、放棄を承認することもできます(破産法238条2項)。


破産手続開始前に相続が発生し、放棄をした場合

債権者に大きな影響があるものの、相続を放棄するかどうかは相続人自身の固有の権利となっていますので、破産手続開始前に放棄がなされた場合には、その効力が認められ、覆すことができません。

したがって、この場合には放棄が認められ、相続財産は破産財団から外れるということになります。


破産手続開始前に相続が発生し、承認をしたが遺産分割が未了の場合

この場合には、破産管財人が相続人に代わって遺産分割協議を進めることとなります。

その結果、相続人が遺産分割で取得した財産が破産財団に加わり、破産手続が進められます。


破産手続開始前に相続が発生し、承認をして遺産分割が完了している場合

この場合には、遺産分割まで完了しているので、遺産分割どおりに財産が取得することとなります。

しかしながら、遺産分割も財産上の権利の行為として否認の対象となり得るとされています。

否認とは、破産手続開始決定前になされた破産者等の行為の効力を覆滅し、財産を破産財団に戻す行為です。


遺産分割に対して破産管財人が否認権を行使すると、遺産分割がなかったこととなり、財産を破産財団に加えることになります。

もちろん全ての遺産分割協議が否認の対象となるものではなく、個別具体的な事情を考慮し、共同相続人間の実質的公平を実現するものとはいえない場合に限られます。


4 まとめ

以上のように、自己破産開始決定前に相続が発生し、最終的な処理をしないまま自己破産開始決定がされると、自己破産手続に影響が出ることになります。

相続が発生することを予測することは困難ですが、もし相続が発生した場合には、早めに処理をしていくことが重要になります。



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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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