弁護士の債務整理・個人再生コラム

【解決事例】子どもの生活費等を負担してできた借金を整理できますか?

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リーベ大阪法律事務所のモットー

 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
 打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます
 安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



ご依頼者様は、独立されたお子様の借入の保証人となっておられました。

お子様は給料があまり多くなく、返済ができなくなっていったことから、ご依頼者様が保証人として返済をしておりました。

しかし、独立されたお子様が離婚して実家に帰ってくるようになり、生活が苦しくなったため、借金をして返済を続けていました。

住宅ローンもあったのですが、その返済も苦しくなり、弁護士に相談する数年前に家を売却していました。

家を売却した後はお子様と一緒に暮らすことはできませんでしたので、お子様とは別居することになりました。


最初にご来所された時には借入れの任意整理を行い、毎月5万円の返済をすることができていました。

しかし、任意整理をしてから3年後にお子様がリストラになり、同居することになりました。

そのため、再び生活が苦しくなり、返済ができなくなってしまいました。


再度当事務所にご相談に来られ、自己破産をして借入がゼロになりました。

その後は長男と協力しながら生活をすることができています。


この事例では最初に相談に来られた段階では家の売却も終わっており、ご依頼者様の希望もあって任意整理という方法を取りました。

もしもの話にはなってしまいますが、家を売却される前にご相談に来られていれば、個人再生を利用して家を残したまま任意整理よりも少ない金額の返済で解決できたかもしれません。

お悩みの方はぜひお早めにご相談ください。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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