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【解決事例】任意整理に失敗しましたが、自己破産できますか?

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ご依頼者様 Iさん 40代 男性

借入額 約480万円 毎月の返済額 約10万円


Iさんは、同居人と一緒に生活をしていましたが、同居人が仕事を辞め、Iさんのみの収入で生活をすることになってしまいました。

Iさんの収入だけでは生活費が不足したことから、Iさんの借入れが始まりました。


毎月の借入額は少額でしたが、だんだんと借入額が増え、新しくカードを作っては借入が増えるということを繰り返し、気付けば残高も数百万円になり、毎月の返済も苦しくなってしまいました。


そこで、Iさんは、司法書士に依頼し、任意整理をすることにしました。

一部の借入先については金額が大きいために司法書士では取り扱うことができないと断られましたが、その他の借入先について和解ができ、毎月の支払額は約10万円となりました。


しかし、半年もたたないうちに新型コロナウイルスの影響により残業がなくなってしまい、毎月10万円の支払いを続けることができなくなってしまいました。

同居人に協力を求めても助けてもらえなかったIさんは、借金問題を解決するために当事務所にご相談に来られました。


対応と解決方法

Iさんのお話をお聞きしたところ、任意整理をしても生活費を捻出することができない状態であったため、自己破産の方針を取ることに決まりました。


受任後はすぐに受任通知を発送し、以後の支払をストップさせました。

弁護士費用については、返済をストップしている間に分割でお支払いいただきました。


債権調査終了後、すぐに自己破産の申立てを行いました。

生活費のための借入れであり、新型コロナウイルスの影響も大きかったことから、無事に同時廃止決定を受け、免責決定も受けることができました。


自己破産後、Iさんには借金がなくなり、給料の範囲内での生活を送ることができています。


Iさんは、一度司法書士に依頼して任意整理を行っていましたが、一部の債権者を残したままの中途半端な任意整理になってしまっていました。

結局支払いができなくなって自己破産をすることになってしまい、費用も二重にかかってしまっているような状態でした。

様々な事情があるとは思われますが、本当に任意整理をしても支払いが可能かどうかは慎重に判断をしていただきたいと思っています。

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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