弁護士の債務整理・個人再生コラム

【解決事例】パチンコや競馬などで借金ができましたが、ギャンブルをやめて個人再生できますか?

お困りごとがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

TEL.06-6344-3171
お問い合わせ

ホーム  >  債務整理・個人再生コラム  >  個人再生の解決事例  

   >  【解決事例】奨学金の借入や夜勤のストレスから使い過ぎてしまいましたが、個人再生できますか?


ご依頼者様 Gさん 30代男性

借入額 3社 約500万円 毎月の返済額 約9万円

手取り年収 約330万円

Gさんは、婚姻後に毎月3万円の小遣いで生活をしていましたが、会社での交際費が不足することがあり、不足した分をカードで借入れしながら生活していました。

しかし、友人との付き合いのなかでパチンコや競馬などもするようになり、どんどんと借入が増えていってしまいました。


借金を配偶者様に打ち明けたところ、配偶者様には受け入れてもらえず、離婚することになってしまいました。

借金のことが原因で離婚することになってしまいましたが、それでもギャンブルをやめることができず、借金も増える一方でした。

そのため、これ以上返済ができないという状態になってしまい、当事務所にご相談に来られました。


対応と解決方法

Gさんは、ギャンブルをやめるために借入をすることができないようにしたいというご希望があり、返済をすることができる余裕のある生活状態でしたので、相談のうえ、個人再生の方針を取ることに決めました。

個人再生の申立てをすることによってブラックリストに登録されますので、今後の借入は難しい状態になりました。


また、家計簿をきちんとつけ、これ以上ギャンブルをしないということや、今後ギャンブルや借入れをしないでいいように生活していくためにはどのようにしていけばよいのかという生活再建策を記載した反省文を作成して裁判所に申立てを行いました。

そのため、申立後はスムーズに手続が進み、無事に認可決定を受けることができました。


Gさんは、ギャンブルをやめ、現在も再生計画にしたがった返済を順調に続けておられます。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


|関連記事

 個人再生Q&A

 個人再生の条件

 個人再生のメリットとデメリット

 個人再生の流れ




この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

リーベ大阪法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

シェアする

お困りごとがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

TEL.06-6344-3171
お問い合わせ

債務整理で借入れの見直しを!

秘密厳守・費用分割可能!お問い合せはこちら