住宅ローンは不動産に抵当権などの担保を設定して住宅購入に必要な資金を借り入れるものになりますので、住宅資金特別条項を利用しないと別除権の行使として抵当権を実行されてしまい、住宅を手放すことになってしまいます。
住宅を維持し個人再生を利用したいという場合には住宅資金特別条項を利用できるかどうかが重要になってきますので、その利用条件について説明します。ご不明点はリーベ大阪法律事務所までお問い合わせください
個人再生の住宅資金特別条項にいう「住宅」とは
- 再生債務者が所有する建物であること。
- 再生債務者が自己の居住の用に供する建物であること。
- 建物の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されること。
- ①~③の要件を満たす建物が複数ある場合には、主として居住の用に供する一つの建物であること。
が要件となります。
個人再生で住宅資金特別条項を利用できるのは、住宅資金貸付債権に限られます。
その要件は、
- 住宅の建設・購入・改良に必要な資金の貸付けによって生じた債権であること。したがって、リフォームローンであっても住宅資金特別条項の利用は可能です。
- 分割払いの定めのある債権であること。
- その債権や保証人の求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されていること。
となります。
夫婦のペアローンの場合には配偶者の債務を物上保証していることになり住宅資金特別条項を利用できないように見えますが、同一家計を営んでいる夫婦がいずれも個人再生手続きの申立てをする場合には住宅資金特別条項の利用を認める方向での運用がなされています。
住宅ローンがある場合、住宅の価値がローンの残高を下回っているか上回っているかでは大きな違いが出てきます。
住宅の評価額がローンの残高を下回っている場合(オーバーローン)
住宅の清算価値はゼロと評価され最低弁済額には影響しません。住宅ローンについては住宅資金特別条項を定めてその通りに返済していくことになります。
住宅の評価額がローンの残高を上回っている場合(アンダーローン)
ローンの残高を上回っている部分が清算価値であるとして財産目録に記載されます。アンダーローンの場合には清算価値が大きく、最低弁済額が増えて借金の圧縮が受けられない可能性が大きくなります。
住宅資金特別条項を利用して個人再生の申立て後も住宅ローンの返済を続ける場合、裁判所に対して弁済許可の申立てをして弁済の許可を受けなければなりません。
しかしながら、既に期限の利益を喪失している旨の通知が来ているときには弁済許可が認められませんので注意が必要です。