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【解決事例】夫が生活費をくれないので借入額が増えましたが、自己破産できますか?

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ご依頼者様 Xさん 30代 女性

借入額 約250万円 毎月の返済額 約8万円


Xさんは、結婚しましたが、配偶者から生活費をもらうことができず、家賃以外の光熱費や食費を自分の給料から支払っていました。

しかし、Xさんの給料だけでは生活費が不足したため、不足分をカードで支払うようになりました。


Xさんが妊娠したことにより仕事は辞めましたが、配偶者は少しだけ生活費の負担をしてくれたものの、出産後は再びXさんが光熱費や食費などを負担するようになってしまいました。

Xさんは再度働くようになりましたが、このままでは生活ができないと考え、配偶者とは離婚しました。


Xさんが離婚後に落ち着いて考えてみたところ、毎月の返済額は約8万円になっており、生活を続けていくことは難しいと考え、当事務所にご相談に来られました。


対応と解決方法

Xさんのお話をお聞きしたところ、返済を続けていくことが難しい状態であったことや、Xさん自身も自己破産を希望していたことから、自己破産の方針を取ることになりました。


受任後すぐに受任通知を発送し、以後の支払をストップさせました。

弁護士費用については、返済をストップしている間に分割でお支払いいただきました。


債権調査終了後、すぐに自己破産の申立てを行い、特に大きな問題もなく、スムーズに免責決定を受けることができました。

自己破産後、Xさんは新たに生活のスタートを切り、順調に生活を続けておられます。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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