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債務整理を依頼する前にやっておきたい3つのこと

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 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
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 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



債務整理をご依頼いただく前に、やっておいていただけると後の手続がスムーズに進む方法を説明します。


借金の返済がしんどくなってきた

もしかしたら債務整理をしないといけないかもしれない


そのようなことをお考えの場合には、ギリギリになってからでは間に合わない手続もありますので、お早めにご対応をお願いします。
債務整理のご依頼前にやっておいていただきたいことは以下の3点になります。

1 口座の残高を空にする


2 給料の振込みと返済の引落し日が同じ場合には、どちらかの口座を変更する


3 口座を作っている銀行で借入れをしている場合には、口座を使わない状態にする


以下、詳しく説明します。


1 口座の残高を空にする

弁護士から債権者に対して受任通知を送った後は、原則として返済はストップとなり、口座からの引き落としなどもストップすることになります。

しかし、口座の引き落としなどはシステムによって行われており、受任通知が届いたタイミングによっては、債権者が引き落としをストップさせる手続きが間に合わず、引き落とし予定日に引き落としがされてしまう場合があります。

そのような状況を防ぎ、手元に生活のためのお金を残しておくためにも、引き落としの予定がある口座の残高をゼロにしておくことが必要になります。


2 給料の振込みと返済の引落し日が同じ場合には、どちらかの口座を変更する

1で説明したことにも関係してきますが、給料が入ってくる口座からカードなどの引落しをしており、給料の振込日とカードの引落日が同日になっている場合には、給料が入ると同時にカードの引落しがされてしまいます。

そのため、それまでに残高をゼロにしていても、給料からカードの返済分が引き落とされてしまい、次の月の生活がかなり苦しくなってしまいます。


このような状況を避けるためには、給料の振込口座を別の口座に変更するように会社に手続を依頼するか、カードの引落し先の口座を変更するかのいずれかの手続を取っていただく必要があります。

ただし、いずれの手続についても、すぐに変更が反映されるわけではなく、1ヶ月から2ヶ月かかるのが通常ですので、弁護士に依頼する際にそのような状況になっていることが分かっても、変更手続が間に合わない場合もあります。ですので、返済が苦しくなってきたなと思うようなことがあれば、一度状況をご確認いただき、必要な手続を取っていただきたいと思います。


3 口座を作っている銀行で借入れをしている場合には、口座を使わない状態にする

口座を作っている銀行で借入れをしている場合、銀行に対して受任通知を送ると、銀行口座が凍結されてしまいます。

凍結されている間に入金等があっても引き出すことはできませんし、預金に入っているお金は借入金と相殺されてしまいます。


したがって、借金の返済が苦しくなってきたような場合には、借入れをしている銀行の口座を使っている場合には、すぐに入金などを別の口座に変更する手続を取ってください。

2でも説明したように、変更手続には時間がかかりますので、お早めに手続をしてください。


4 まとめ

以上のように、何の手続もしないまま債務整理をしてしまうと、銀行に残っているお金から引落しがされたり、給料から引落しがされてしまったりということが起こってしまいます。

できる限り安心して債務整理手続が進められるように、預金を下ろしたり、口座を変更する手続を取ったりしていただければと思います。個人再生自己破産を考えられている場合でも同じですので、お早めに手続をお願いします。

ご不明な点があれば、当事務所までお問い合わせください。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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