債務整理について

債務整理とは?

借入れを見直し、新たなスタートを切る方法を考える手続き

債務整理とは、多額の借入れや多重債務で支払い能力を上回る借入れを負った場合に、その借主の借入れを見直し、借主が新たなスタートを切る方法を考える手続きのことです。
主な債務整理手続きの方法として、任意整理/過払い金請求・自己破産・個人再生・特定調停などがあります。

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任意整理・過払い金請求

任意整理とは、各債権者と個別に、私たち弁護士が直接交渉をして借入れの減額や、利息のダウン又はカット、月々の支払額のダウンなどを求め、話し合いで和解する方法です。
過払い金請求は、債務整理の手続きを進めていく中で、利息制限法の範囲内の金利で全ての取引を引き直し計算をおこなった結果、お金を払い過ぎている場合に、払い過ぎのお金をとり戻す方法です。

自己破産

自己破産とは、債務超過で借入れの支払いが不能となった場合に、裁判所に申立てをおこない、価値のある財産を処分して借入れの支払いに充て、残った借入れを免除してもらう救済方法です。

個人再生

個人再生とは、裁判所に申立てをおこなって債権者に大幅な借入れのカットをしてもらい、残りの借入れを裁判所が認めた計画に沿って支払いしていく方法です。

特定調停

特定調停とは、裁判所に申立てをおこない、各債権者と私たち弁護士の間にスムーズに話し合いが進んでいくよう調停委員が入り、借入れ残高の減額や利息のカットを求め、裁判所を通して和解する方法です。

債務整理の3つのメリット

  1. 支払い・取立て行為が解決までストップ!
  2. 違法金利の借入れは減額出来ます!
  3. 払いすぎたお金を取り戻せる事もあります!
債務整理で借入れ問題がスッキリ解決。

私たち弁護士に債務整理のご依頼をされた時点からご依頼者の代理人として債務整理の手続きに入ります

各債権者より全ての取引履歴を開示させ、その開示された履歴を基に利息制限法の範囲内の金利で引き直し計算をおこないます。
その結果、1.借入れが残る場合2.借入れがなくなりお金を払い過ぎている場合に分かれます。

1.借入れが残る場合

借入れが残る場合は、金融会社に借入れ残高の減額と、原則、支払い終わるまで発生する利息のカットとご依頼者の支払い能力に応じた長期分割での支払いを求め、まず任意整理で解決できるよう模索します。
任意整理が困難な場合は裁判所を利用したその他の債務整理方法を検討します。

2.借入れがなくなりお金を払い過ぎている場合

借入れが残る場合は、金融会社に借入れ残高の減額と、原則、支払い終わるまで発生する利息のカットとご依頼者の支払い能力に応じた長期分割での支払いを求め、まず任意整理で解決できるよう模索します。
任意整理が困難な場合は裁判所を利用したその他の債務整理方法を検討します。

債務整理の手続きは流動的で、その時その時で変化していくもの

例えば当初の予定では任意整理で進めていって、途中で過払い金があることが判明すれば過払い金請求を進めていくことになりますし、長期の分割支払いで考えていたものが、急なリストラや病気になり職を失い、支払いしていくことが困難になって自己破産の申立てをしなければなくなったというように債務整理方法は変化していきます。
ご依頼者とは連絡を密に取り、その都度、ご依頼者の生活状況やご都合などをお聞きしながら、一番適切な方法で債務整理を進めてまいりますので、安心して私たち弁護士にお任せ下さい。