個人再生の条件

個人再生の条件

個人再生は債務総額5,000万円を超えると利用することができません。最低弁済額も法定されているため、収入や資産内容によっては借金の圧縮が受けられません。

また、再生計画に基づいて返済を続ける必要があるので、最低弁済額に基づいて計算した金額を弁済できるだけの収入があることが必要となります。

さらに、小規模個人再生では多数の債権者の反対があると認可を受けられませんので、債権者の状況にも注意が必要となるなど、個人再生を利用するためには様々な条件があります。
以下は原則として大阪地方裁判所に申し立てた場合の説明となります。

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借金総額

個人再生を利用できるのは住宅ローン等の披担保債権を除いた債務総額が5,000万円以下の債務者に限られますので、それ以上の借入れがある方は利用することができません。
個人再生開始決定日までの利息や遅延損害金も含まれますので注意が必要です。

最低弁済額

個人再生の最低弁済額は法律で決められており、再生計画でそれ以上の金額を返済する計画案を定めなければなりません。

小規模個人再生の場合は次の①・②により計算された額、給与所得者等個人再生の場合は次の①~③により計算された額のうち最も多い金額を支払わなければなりません。
そして、計算された最低弁済額を原則3年で支払っていくことになります。

1.債務総額からの算出

  1. 住宅ローンを除いた債務総額が100万円以下の場合 →債務総額と同額
  2. 住宅ローンを除いた債務総額が100万円を超え500万円以下の場合 →100万円
  3. 住宅ローンを除いた債務総額が500万円を超え1,500万円以下の場合 →債務総額の1/5
  4. 住宅ローンを除いた債務総額が1,500万円を超え3,000万円以下の場合 →300万円
  5. 住宅ローンを除いた債務総額が3,000万円を超え5,000万円以下の場合 →債務総額の1/10

2.清算価値からの算出

個人再生によって弁済される金額の総額は、清算価値(破産した場合の配当額)以上でなければならないと定められているので、その金額以上を再生計画の中で支払わなければなりません。

そのため、資産の内容によっては減額を受けられない場合もあります。
清算価値は下記の各項目の合計額となります。

  1. 手持ち現金及び預貯金の合計額から99万円を控除した残額
  2. 保険(生命保険、火災保険、車両保険、学資保険など)の解約返戻金額
  3. 積立金等の合計額
  4. 賃貸保証金・敷金から60万円と家賃の滞納額を控除した残額
  5. 貸付金・売掛金等の回収見込額
  6. 退職金見込額の8分の1の金額
  7. 不動産(土地、持ち家など)の時価評価額から5%の金額を控除し、被担保債権残高を控除した残額
  8. 自動車の時価からローンの残高を控除した残額
  9. その他の財産(有価証券、互助会など)の時価からローンの残高を控除した残額

3.法定可処分所得額の2年分

給与所得者等個人再生の場合には法定可処分所得の2年分以上の金額を支払う必要があります。
源泉徴収票や市民税・府民税通知書、給与明細等の資料をもとに過去2年間の収入から所得税、住民税、社会保険料を控除した金額を算出します。それを2で割ったものが1年間の手取り収入となります。

そこから政令に定められた最低生活費を差し引いたものが1年間の可処分所得となり、その金額を2倍したものが最低弁済額となります。

以上のようにして個人再生の最低弁済額が計算されます。

正確に算定するためには上記の事項に関する資料が必要になります。ご相談の際には資料をご準備いただくとスムーズに算定することができます。
なお、上記の最低弁済額の計算は概算になっておりますので、詳細については当事務所までお問い合わせください。

収入や職業

個人再生は再生計画に基づいて返済を続ける必要があるので、最低弁済額に基づいて計算した金額を弁済できるだけの収入があることが必要となります。

そのため、返済が可能な収入さえあればアルバイト、パート、派遣社員、公務員、会社役員(取締役)、会社員といった職業でも利用が可能ですが、無収入では利用できません。

また、自己破産とは異なり、資格への影響もありませんので、募集人資格が必要な保険外交員や宅建資格をお持ちの方でも利用することができます。
ただし、就業規則や雇用契約等により個人再生を利用することが認められていない場合もありますので、十分にご確認ください。

債権者の状況

小規模個人再生の申立てをする場合、再生計画案に対する決議がなされ、債権者の頭数の半数以上の反対または議決権の総額の2分の1を超える場合の反対があったときは、再生計画案は否決され、手続きが廃止されてしまいます。

そのため、総額の2分の1を超える債権を有する債権者がいる、多くの債権者が反対しそうな理由があるといった場合には小規模個人再生の利用をすることは難しくなります。
そのようなときには給与所得者等個人再生の利用を検討しますが、返済額が増えてしまうこともあります。

その他の事情

否認の対象となる行為(偏頗弁済など)がある場合、清算価値に上乗せすべきこととされています。

そのため、特定の債権者にだけ返済したようなときには、その金額を清算価値に上乗せして再生計画案を作成します。
また、このような場合には財産調査等のために個人再生委員が選任され、裁判所への予納金が別途必要になることもあります。

生活状況

単身赴任の場合

単身赴任の場合でも個人再生の利用は可能です。管轄は原則として現在居住しているところの地方裁判所となります。
大阪以外に単身赴任されている場合、このページの記載が当てはまらないことがあります。

親と同居している場合

親と生計が同じかどうかが問題となります。親に一定の生活費を渡しており、その他は別々に支出していれば生計が別となりますが、生計が同じと判断される場合には、同じ生計になっている人全員を合計した家計収支表を提出する必要がありますので、両親等の協力が必要になります。