弁護士の債務整理・個人再生コラム

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任意整理の流れについて具体例を交えながら説明します。


今回はAさんを例にして説明します。

Aさんの借入先は3社で,それぞれの借入残高は,B社 70万円,C社 100万円,D社 30万円となっています。


1 リーベ大阪法律事務所に相談予約

電話またはホームページのお問い合わせフォームから法律相談の予約をします。


Aさんもホームページを見て法律事務所に電話で問い合わせをして,電話をした日の一週間後に予約を取りました。


2 委任契約の締結

予約した日時にリーベ大阪法律事務所に行き,弁護士と面談をします。

事務所の場所は→こちらです。


弁護士に借入れの状況や返済が難しくなった事情などを説明し,注意事項などの説明を受けます。

(※お聞きした状況によっては別の債務整理方法などをご提案する場合があります。)

(※お聞きした状況や資料の不足などがある場合には一回の打合せでは委任契約の締結に至らない場合もあります。)


Aさんは弁護士・弁護士事務所の事務員と面談し,借入れの状況・生活の状況・今後の生活状況について弁護士に説明しました。

弁護士とも相談のうえ,任意整理の方法で借入れを返済していくことに決めました。

弁護士費用については10万5000円と決まり,次の給料の入金があってから,毎月3万5000円ずつ3ヶ月かけて支払うことになりました。

3 受任通知の送付

原則委任契約を締結した日に債権者に対して受任通知を送付します。

カード会社等からの督促はこの時点で止まりますが,行き違いで連絡が入る場合もあります。


Aさんは,弁護士に依頼してから3ヶ月間費用を支払いました。

3回目の費用を支払う頃,弁護士事務所から開示が出揃ったので打合せをしたいとの連絡がありました。


4 取引履歴の開示

これまでの取引履歴の開示を受け,法的に正確な債務額を確認します。


弁護士からの連絡を受けたAさんは法律事務所に行き,債務額を確認し,今後の支払いの見込みを聞きました。


5 和解交渉

弁護士が債権者と交渉し,支払方法について和解をします。

ほとんどの場合に将来の利息は0%として和解ができますが,一部の業者や取引期間が短いといった事情がある場合には将来利息をカットすることができない場合があります。

また,弁護士に依頼をして支払いをストップしてから和解契約を締結するまでの間の経過利息を求められることは多いです。


Aさんの件について,弁護士は債権者と支払方法について交渉をしました。

D社については借り入れてからの期間が短かったため,Aさんの毎月の返済額は5万円になりました。


6 返済

成立した和解契約に基づいてご自身で指定された口座に返済を行います。


Aさんは,弁護士費用を支払い終えた翌月から毎月5万円の返済を続け,無事に完済することができました。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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