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【解決事例】住宅ローンの連帯保証債務の請求を受けましたが、自己破産できますか?

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リーベ大阪法律事務所のモットー

 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
 打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます
 安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



ご依頼者様 Gさん 50代 女性

借入額 約930万円 毎月の返済額 約13万4000円


Gさんは、元ご主人と結婚し、元ご主人が住宅ローンを組んで自宅を購入しました。

その時、Gさんは住宅ローンの連帯保証人になりました。

しかし、その後に元ご主人の借金癖が理由で離婚することになってしまいました。


Gさんは、離婚後、実家に戻って生活し、元ご主人が住宅ローンを支払っていくことになりました。

しかし、数年が経ったある日、Gさんの元に債権回収会社からの督促状が突然届きました。

そこには、元ご主人が住宅ローンを支払うことができなかったので、Gさんに連帯保証債務の履行を求めるということが記載されていました。その額は900万円を超える金額でした。


Gさんには、保証債務以外の借入れはありませんでしたが、そのような大金を支払う収入はなかったため、Gさんは、借金問題を解決するために当事務所にご相談に来られました。


対応と解決方法

Gさんのお話をお聞きしたところ、日々の生活に手いっぱいで、とても保証債務の支払いをしていくような余裕はなかったため、自己破産の方針を取ることに決まりました。


受任後はすぐに受任通知を発送し、以後の支払をストップさせました。

弁護士費用については、返済をストップしている間に分割でお支払いいただきました。


債権調査終了後、すぐに自己破産の申立てを行いました。

Gさんには大きな収入はなく、突然の住宅ローンの保証債務の履行請求ということで、日常の生活にも問題がなかったことから、スムーズに自己破産の開始決定・免責決定を受けることができました。


自己破産後、Gさんには借金がなくなり、これまでどおりの生活を送ることができています。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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