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免責不許可となった具体例

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1 免責不許可事由とは


破産法252条には、以下のような免責不許可事由が定められています。

免責が受けられない場合、借金を返済する義務がなくなりませんので、破産開始決定を受けても、債務を返済する義務が残ってしまいます。


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免責不許可になることがご心配な場合には個人再生手続を利用することもご検討ください。

個人再生では債務の大幅な減額を受けることができ、返済額も大幅に減ることが見込まれます。



(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。

七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。

八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。

十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日

ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日

ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。


その内容を簡単に説明していくと、

① 不当な破産財団の価値減少行為

財産を隠すこと・財産の損壊・廉価売却などです。


② 不当な債務負担行為

破産手続の開始を遅らせるために著しく不利益な条件で借入れをしたり、クレジットカードなどによって買い入れた商品を換金したりすることなどです。


③ 不当な偏頗行為

方法もしくは時期が債務者の義務に属しないのに、特定の債権者に特別の利益を与えたり、他の債権者を害するために担保を供与したり債務を弁済することです。


④ 浪費または賭博などの射幸行為

浪費は支出の程度が社会的に許容される範囲を超えているものがこれにあたります。


⑤ 詐術を用いた信用取引

単に相手方に借入れの内容を正確に表示しなかったというだけでは足りず、積極的に虚偽の事実を告知したとか、資産・収入が存在するように誤信させるために積極的行為が行われた場合に認められます。


⑥ 帳簿隠滅等の行為

帳簿や書類等を隠滅、偽造等した場合です。


⑦ 虚偽の債権者名簿の提出

過失によって債権者名を脱落させただけではなく、債権者名簿自体が虚偽のものと認められるほどのものである必要があります。


⑧ 調査協力義務違反

裁判所や破産管財人の調査を拒んだり、説明を拒んだりする場合です。


⑨ 管財業務妨害

不正の手段によって破産管財人等の職務を妨害する行為です。


⑩ 7年以内の免責取得など

以前に免責許可の決定が確定してから7年以内に再び免責許可の申立てがあったことなどです。


⑪ 破産法上の義務違反

説明義務・重要財産開示義務・調査協力義務に違反することです。 


2 裁量免責とは

では、免責不許可事由があった場合、必ず免責が不許可となり、免責が受けられないということになるのでしょうか。

破産法252条2項には、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができると定められています。

つまり、裁判所は、免責不許可に該当する行為の程度や破産の原因、今後の生活設計などを総合的に考慮して、免責を受けさせて破産者の経済的再生を図ることが、破産者にとっても社会にとっても好ましくない場合に免責不許可という決定をすることになります。

実際には、後で述べる事例のように免責不許可事由がひどい場合でなければ多くの場合に免責許可の決定を受けることができています。


免責不許可になることがご心配な場合には個人再生手続を利用することもご検討ください。

個人再生では債務の大幅な減額を受けることができ、返済額も大幅に減ることが見込まれます。


3 免責不許可になった具体例

月刊大阪弁護士会で紹介されている免責不許可になった具体的な事例を簡単に紹介します。ひとつずつ別々の事例になっています。


①顧客から集めた2億6000万円を基にFX取引を行い、1億1000万円もの損失を出し、配当や元本保証の債務を支払えなくなった。


②受任通知発送の約1週間前に生命保険の解約返戻金約580万円を妻名義の口座に入金し、約7ヶ月の間に飲食代等として費消した。受任通知発送後に妻名義の口座に約170万円を送金し、約2ヶ月の間に飲食代等として費消した。受任通知発送後、破産者の父に市場価格より500万円程度安価で自宅不動産を売却した。


③支払不能状態であることを隠し、経営権譲渡や共同経営の意思がないのに、経営譲渡代金や出資金名目で約205万円の支払を受けた。破産者は説明を尽くさず、債権者の宥恕を受けるための行動もとっていない。


④売掛金を隠匿し、一部の債権者を隠匿して、その債権者に偏波弁済を行った。そのうえ、破産管財人から追及を受けるまで何ら説明をしなかった。

⑤2000万円を偏波弁済し、1000万円の使途について破産管財人に対して説明しなかった。


⑥実際は赤字であるのに、黒字に見せかけた損益計算書を交付して2000万円を借入れ、1年の間に、200万円の自動車購入、250万円分の靴、洋服等の購入、500万円の飲食、300万円を競艇に費消した。そのことについて破産管財人にきちんと説明せず、調査にも協力的ではなかった。


⑦認知症になった内縁の夫の預金を引き出し、約2年3ヶ月の間にパチンコ等に650万円を費消した。


⑧FX取引に330万円を投資し、80万円の損失を被ったが、前回の免責許可の決定から3年8ヶ月後に免責許可の申立てをし、FX取引も前回の免責許可の決定前から開始していた。


⑨これまでに2度の破産免責を受け、前回の免責手続きにおいては事業を行わない旨の誓約書を提出していたが、同種の事業を再開して経営破綻し、前回の免責許可決定の確定から3年11ヶ月後に免責許可の申立てをした。


⑩親族のために家電製品を購入したり、高価なプレゼントを贈ったりしていたうえ、破産管財人に対して家計収支表を提出せず、債権者集会に出席しないなど、破産手続に協力しなかった。


⑪6ヶ月の間にラウンジの遊興費として470万円を費消し、破産管財人に対して暴行を加えたり、就職状況について虚偽の説明をしたりした。


⑫自身が代表者となっている会社の資金3億4000万円を競艇につぎ込み、約1億7000万円の損失を生じさせた。


⑬貸金業者からの借入金や親族からの援助金をギャンブルに費やして支払不能となり、破産手続開始後も、クレジット取引で購入した商品を換金したりしながらギャンブルを続けた。また、管財予納金を予定通り積み立てることができず、裁判所から何度も呼び出されたが、実際には競馬等が原因であるのに、コロナ禍による減収のためと虚偽の説明をし続けた。


⑭自身が代表者である会社が営業損失を計上し続け、メインバンクから事業の再生に向けた19億円超の貸し付けを受ける一方で、取引先と協力して、1億5300万円余りのキックバック金を受け取り、そのほぼすべてを私的な遊興費に費消した。


⑮支払不能に近接した時期に、知人の会社に2000万円を、元配偶者に総額540万円をそれぞれ贈与した。また、2000万円の贈与に関しては、消費貸借契約があると虚偽の説明をし、契約書を偽造した。さらに、この点に関して虚偽の陳述書も作成した。支払不能時期以降に旅行代約68万円を支出し、高級腕時計3本を461万4000円で購入した。


⑯1000万円以上の貸金債権と評価額770万円以上の自動車を隠匿した。


⑰競馬、パチンコ等のギャンブルにより少なくとも約290万円を費消した。また、ギャンブルが免責不許可事由に該当することを認識しながら、あえて事実関係を秘したり、免責審尋期日を3回も実施し、その都度、使途不明金の使途等の解明の重要性を説明し、虚偽説明を行ってはならないと注意していたにもかかわらず、最後まで、核心部分で虚偽の説明を行い続けた。


⑱約5年間で、少なくとも740万円を、競艇、競馬、パチンコ等に費消した。大半は、支払停止後の費消であった。また、ギャンブルの原資等について説明を求めたが拒否し、債権者集会の期日に正当な理由なく出頭しなかった。


⑲個人の借入金や自身が代表者である会社の資金で株式先物取引を行い巨額の債務を負った後、知人に設立させた会社の資金でも株式先物取引を続け7700万円余の損失を被った。損失額が極めて多額であり、態様も悪質であり、会社の債権者である顧客の多くが免責を許容しなかった。


⑳ガールズバーやメイドカフェで月15万円ほど費消し、自動車も購入して約460万円の債務を負った。破産管財人との面談期日にも出頭せず、破産管財人に黙って多数の銀行口座等を解説して売却し、一部は犯罪に使用された。免責審尋期日で注意を受けたその日のうちに新たに口座を開設してその後も同様の行為に及んだ。前回免責許可決定を受けてから7年以内に支払不能に陥っていた。


㉑破産管財人から多額の債務を負うに至った経緯、免責不許可事由に関する補足説明、債権者一覧表の訂正等の追完指示を受けたものの、指示にも連絡にも応じなかった。その後連絡は取れたものの、資料の追完等は行わず、裁判所の審尋期日も無断で欠席した。


㉒破産者は、自宅を売却し、私的整理を行うことになったが、売却代金の振り込まれた口座から1,840万円を出金して、その多くを所在不明にし、一部を賭博等で浪費した。その後、任意整理の支払いがなかったことから上記出金が発覚し、破産の申立てがなされたが、破産者の行為の背信性は高いとされ、免責が許可されなかった。


㉓競馬、競艇、野球賭博、暗号資産の取引を総額1億円以上行い、7,000万円を超える多額の債務を負った。費消した金額が極めて高額であり、違法な野球賭博をしていることや、ギャンブルを続けるために事業用資金として借り入れた金銭まで流用していることから免責が許可されなかった。


㉔少なくとも1,000万円を超える事業資金をギャンブルに流用し、受任通知後も500万円を超える多額の金銭をギャンブルに費消した。破産者の配偶者が管理していた金銭を無断使用してまでギャンブルに及んでおり、ギャンブルに対する親和性が高く、これらの点だけでも免責許可は困難である。また、1,000万円の所在についても虚偽の報告を行い、破産開始決定後の借入金とその使途についても破産管財人に報告しなかった。


㉕第2回、第3回債権者集会、免責審尋期日に出頭を求められたにも関わらず、出頭しなかった。


㉖パートと生活保護で生計を立て、収入も限られていたところ、性風俗関連特殊営業通いのため支払困難な債務を負担した。宝くじや競馬をしていたことを隠すため、預金口座の存在を隠した。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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