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【解決事例】彼氏との同棲中に借金が増えましたが、任意整理できますか?

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 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
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 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



ご依頼者様 Dさん 30代 女性

借入額 約410万円 毎月の返済額 約16万円


Dさんは、彼氏と同棲中に借金をするようになりました。

彼氏の生活レベルに合わせて生活をしているうちに、だんだんと借金が増えていってしまいました。

これ以上彼氏との生活を続けていくと返済をすることが難しくなると考えたDさんは、彼氏と別れました。


Dさんには、家族との関係で実家に帰ることのできない事情があり、彼氏と別れてからは一人で暮らすようになりました。

一人で生活するにあたり、毎月約16万円の返済があると生活していくことが難しいことから、当事務所にご相談に来られました。


対応と解決方法

Dさんから任意整理を受任したその日に各債権者に対して受任通知を送り、返済をストップさせました。

一部の債権者に過払いが発生していたため、総債権額は約380万円まで減りました。

残った債権について、各債権者と将来の利息をカットした分割払いの和解をした結果、毎月の返済額は約7万円となりました。

7万円の返済であれば、一人暮らしをしながら支払っていくことができる金額でしたので、その金額で各債権者と和解ができました。


和解後、Dさんは、一人暮らしを続けながら毎月の返済を続けておられます。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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