遅れている支払いをボーナスで返済しようと考えておられる方へー債務整理の正しい知識を持つことの重要性
まずはお気軽にご相談ください。
ホーム > 債務整理・個人再生コラム > 債務整理
> 遅れている支払いをボーナスで返済しようと考えておられる方へー債務整理の正しい知識を持つことの重要性
リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
1 ボーナスで遅れている支払いを返済するべきか?
このページをご覧いただいている方は、次のボーナスでこれまで遅れていた返済や料金などを支払おうと考えておられる方が多いと思います。
もちろん遅れている支払いや料金などを返済することは必要なことになりますし、これからも支払っていきたいと考えておられると思います。
しかし、ボーナスで返済をすることができたとしても、来月にまた借入れをしないと生活が回っていかないとすれば今後問題が起こってくるかもしれません。
借入れをしないと生活ができない状態になっていたとすれば、全く余裕のあるお金がないということであり、急な出費に対応できないということになります。
長年相談を受けている中には、突然の病気で返済ができなくなってしまったり、子どもの教育費が必要になり、これまで以上に借入れが必要になってしまったりして、それ以降は借入が増える一方で、最終的に返済ができなくなってしまわれる方もおられました。
ボーナスで遅れている支払などの返済ができ、借入れをしなくても生活をしていけるという見込みのある方はこのページを閉じていただいて結構ですが、そうでない場合には一度このページをお読みいただき、今後の生活のことをじっくりと考えてみてはいかがでしょうか。
2 ボーナスを弁護士費用として支払った場合
では、ボーナスをこれまでの滞納分の返済に支払わず、債務整理の費用として弁護士に支払った場合にどうなるかを説明しますが、その前に、ボーナスを遅れていた返済に回した場合について考えてみたいと思います。
ボーナスで滞納分を支払い、いったんは督促等が落ち着きますが、毎月の生活費が足りない状況に陥っていますので、その月の生活費を借りたり、ケータイ払いなどを利用して支払うことになるかもしれません。
そうすると、再び次のボーナスで返していこうと考えるといったようなサイクルに入ってしまいますが、予定外の支出などが重なってしまうと、あっという間に返済が難しくなり、どんどんと借入が増えていくことになってしまいます。
そのような状態になってしまうと、弁護士費用が準備できなかったり、返済をすることが考えられず、自己破産以外の方法を取ることができないような状態になってしまったりします。
そうなる前に弁護士に相談し、このまま返済を続けていっても大丈夫なのか一度ご相談いただければと思います。相談したからといって必ず何らかの手続を取らなければならない訳ではありませんし、今後もこのような生活を続けていっても大丈夫だという安心が得られるかもしれません。
では、仮に弁護士に相談した場合にはどのような方法が考えられるのかを説明します。
・任意整理の場合
一定期間以上の間借入れを続けている場合(3~5年以上)には、今ある借入残高の元金のみを3~5年間(36回~60回)かけて返済していくという方法があります。
一定期間以上とあるのは、借入期間が短い場合には、業者によっては長期間の分割に応じてもらえない場合が多いためです。
たとえば、借入金の総額が300万円の場合であれば、月々の返済は8万円から5万円程度であると考えていただくことになります。
借入件数にもよりますが、ほとんどの弁護士費用はボーナスで支払うことができると思われますので、和解ができて支払いを開始するまでの間に遅れている税金類の支払い等をしたり、お金を貯めておくことができれば、余裕をもって和解後の支払いをしていくことが可能になります。
・個人再生の場合
任意整理で支払いを続けていくことが難しい場合や、住宅ローンの負担が大きいといったような場合には、個人再生という方法もあります。詳細については個人再生のページを見ていただきたいと思いますが、あまり大きな財産をお持ちではなく、住宅ローン以外の借入金額が500万円以下の場合であれば、住宅ローン以外の部分の返済額は毎月約3万円程度であると考えていただくことになります。
費用は任意整理の場合よりも高くなりますが、ボーナスで大半の費用を支払い、残りを分割で支払うことにより早期に支払い終えることが可能です。
・自己破産の場合
以上のような任意整理・個人再生の方法で考えてみても返済が難しい場合には、自己破産をし、一からやり直していくということが考えられます。
その場合にも弁護士費用は必要になってきますので、ボーナスで費用を支払い、毎月の給料で生活を立て直していくという方法が取れると生活が安定するまでの期間が短くなります。
3 どうか早めにご相談ください
このように、手元に返済ができるお金があったとしても、先々のことを考えると債務整理を考えたほうがよい場合もあります。
お仕事が忙しい、なかなか相談する時間が取れないなど色々な事情がおありかもしれませんが、一度立ち止まってじっくり考えていただければと思います。
特に、毎月の収支がずっとマイナスになっている、今後の学費などの費用が心配だというような場合には、お早めにご相談いただければ様々な方法を取ることが可能ですので、お早めにお問い合わせください。どのような方法を取ることができるのかを知っているだけで、これからの対応が変わってきますので、ぜひこれらの知識を持って生活を送っていただければと思います。
|関連記事
多くのお問い合わせをいただいている個人再生について
こんな場合は要注意!~借金で返済ができなくなってしまうポイント~
この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
リーベ大阪法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽にご相談ください。