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【解決事例】自営業でできた借入れを任意整理することはできますか?

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リーベ大阪法律事務所のモットー

 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
 打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます
 安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



ご依頼者様は自営業をされている男性でした。

自営業の運転資金に必要なお金を借り入れていましたが、自営業が上手くいかなくなり、返済が苦しくなってきたということで、ご夫婦でご相談に来られました。

ご依頼者様は、自営業をやめて新しい仕事をされておられました。1度目のご相談では、今のところに住んだまま返済を続けていきたいとのことでしたが、生活状況などを詳しくお聞きすると、今のままの生活では返済が難しい状況でした。

このままでは返済が難しいということをご説明すると、一度今後のことについてじっくり考えたいとのことでしたので、その日のご相談はそれで終了しました。


後日、再度ご連絡をいただき、再びご来所いただきました。

その際には、現在の自宅を売却し、ご依頼者様の実家に帰って生活費を圧縮し、その分を返済に回していくという計画を立てているということでした。

詳しくお話をお聞きし、今後の収支の予定を確認したところ、十分な返済余力が出る予定でしたので、任意整理の方向で受任することになりました。

受任の際には、借入額は約410万円、毎月の返済額は約17万円となっていました。


対応と解決方法

受任日に各債権者宛に受任通知を発送し、返済をストップさせました。

各債権者から取引履歴の開示を受けて確認したところ、一部に利息制限法の利率を超える取引があったため、債権額が少し減少し、全部で約380万円の借入額が残ることになりました。


その返済について各債権者と和解交渉を行った結果、毎月の返済額は約8万5000円となり、今後の計画で返済していける範囲内の金額に収まることになりました。

ご依頼者様は、実家に戻られた後、しっかりとした生活基盤を確立され、順調に返済を続けておられます。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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