弁護士の債務整理・個人再生コラム

【解決事例】株式先物取引で損失を出してしまいましたが、免責を受けることができますか?

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 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
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 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



ご依頼者様は、自営業を営んでおりましたが、デジタル化の影響によって売上が低下してしまいました。

様々な対策をしましたが、売上は回復せず、生活費の不足を補うためにキャッシングをして生活費に充てるようになりました。


事業の立て直しのためにさらに借入をしたりしましたが、だんだんと返済も苦しくなっていきました。

これ以上事業を続けてもどうしようもないと考えたために事業を廃止しました。


その後は手元に残ったお金を元手にして株式の先物取引をしながら生活をしていこうとしましたが、株でも損失を出してしまい、返済ができなくなってしまったことから当事務所にご相談に来られました。


返済が困難であったことから自己破産を選択することにしました。

株式の先物取引は投機行為となり、射幸行為(破産法252条1項4号)に当たるので、免責不許可事由となりますが、元々の借金の原因は自営業の失敗であったことや、返済ができなくなった大きな原因とはなっていないこと、これからは収入の範囲内で堅実な生活を送っていけることなどを説明し、裁量により免責されることとなりました。


その後は収入の範囲内で堅実に生活をし、毎年年賀状も送ってくださっています。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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